お客様のたいせつな遺産がお客様の考えどおりにお客様のたいせつな方に受け継がれるためには遺言が必要です。
遺言がなければお客様の遺産は民法にしたがった法定相続となり、お客様の考えはお客様の相続に全く反映されません。法定相続では、遺産は相続人全員による遺産分割協議によって法定相続分にしたがって分割されることとなりますが、この分割協議や分割手続は相続人にとって大きな負担やトラブルのもととなってしまいがちです。遺言があればお客様のたいせつな遺産は、遺産分割協議を経ずしてお客様の考えどおりお客様のたいせつな方に受け継がれます。
このように遺言はお客様とお客様のたいせつな残される方々にとって本当にたいせつです。
朝日信託の遺言信託は、お客様のたいせつな遺言の作成から保管、遺言執行まで、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が専門的な知見からサポートさせていただきます。
遺言など相続のすべてがわかる遺産相続専門サイトはこちら(朝日信託グループの弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の「遺産相続専門サイト」が開きます)
- 家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
- 遺産分割協議がまとまらない結果遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続に家族が巻き込まれてしまうようなことになるのを避けたい方
- 配偶者や事業承継者など特定の相続人に財産の大部分を相続させたい方
- 老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい方
- 障がいのある子供に多く相続させたい方
- お孫さんや特に世話になった方など法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方
- 教育、福祉、芸術など遺産を社会や公共のために寄付したい方
- 遺産のうち同族会社株は事業の後継者に相続させたい方
- 遺産のうち自宅は配偶者に相続させたい方
- 兄弟姉妹が相続人になる等、相続手続が複雑になる方
- 相続人が遠方にいることにより、相続手続に時間がかかる方
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- 当社の遺言信託では、特定の相続人に財産の大部分を相続させるなど他の相続人の遺留分の侵害が生じる可能性のある相続分の指定や分割方法の指定などについてもご相談いただけます。この場合、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が、その豊富な経験に基づいた的確なアドバイスをご提供させていただきます。
- 当社の遺言信託においては、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が、お客様の具体的なご相談を承ります。法律・税務の専門家がアドバイスをご提供するものとしては、ご利用いただきやすい費用となっております。
- 法律問題や税務問題に関するご相談については、朝日中央グループ*の弁護士・税理士と協力してお受けいたします。
Sコースを申し込みされた場合には、財産の相続税評価・具体的な相続税額の試算・将来シミュレーションを実施し、報告書をご提示いたします。
また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預りいたします。
朝日信託のAコースの遺言信託費用は、次のとおりたいへんリーズナブルなご利用いただきやすい価格となっております。
基本保管料 | 275,000円(消費税込み) |
次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公正人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費
年間保管料 | 無料 |
但し、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1か月未満については切り捨て)に11,000円(消費税込み)を乗じた金額をお支払いただきます。
遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時
変更取扱手数料 | 44,000円(消費税込み) |
執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)。但し、最低報酬を880,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※法定相続人の数が5名を超えた場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとします。
※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。
遺言執行報酬
財産額 | 率(消費税込み) |
1億円以下の部分 | 1.0450% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% |
10億円超の部分 | 0.1045% |
詳細な財産評価、相続税試算および将来シミュレーションを実施することで、現状を把握したうえでの遺言書の作成が可能となります。 報酬額合計はAコースとほぼ同額にもかかわらず、更に税理士によるサポート業務が受けられるたいへん充実した内容となっております(税理士によるサポート業務について、別途手数料はかかりません)。
基本保管料 | 825,000円(消費税込み) ただし、ご契約後報告書提出前に解約をされる場合には275,000円(消費税込み)を、報 告書提出後に解約をされる場合には550,000円(消費税込み)をお支払いいただきます。 |
次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公証人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費
年間保管料 | 無料 ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年 数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円(消費税込み)を乗じた金額をお支払いただきます。 |
遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時
変更取扱手数料 | 44,000円 (消費税込み) |
執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)から1,155,000円(消費税込み)を控除した額。但し、最低報酬を330,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※法定相続人の数が5名を超えた場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとします。
※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。
遺言執行報酬
財産額 | 率(消費税込み) |
1億円以下の部分 | 1.6500% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% |
10億円超の部分 | 0.1045% |
対策の内容 | 現状 | 内容 |
納税資金対策 | ○ | 金融資産が相続税額を上回っており、納税資金に問題はありません。 |
相続税対策 | 要 | 現時点では、高額な相続税の発生が予想されますので、6章で挙げます相続税対策を行うことにより、相続税の圧縮が期待できます。 |
円満な分割対策 | 要 | 遺言書を作成することで、相続開始後、基本的に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言者の思いに沿った遺産分割ができます。 |
生前贈与 | |
贈与額 | 100万円/年 |
受贈者(特例贈与) | 3人 |
受贈者(一般贈与) | なし |
贈与年数 | 5年 |
生命保険 | ||
追加加入額 | 2000万円 | |
受取割合 | 長男 朝日一郎 様 | 50% |
二男 朝日二郎 様 | 30% | |
長女 信託朝子 様 | 20% | |
※ 朝日様の場合、法定相続人が4人ですので、500万円×4人=2000万円まで相続税が非課税となります。 |
養子縁組 | |
養子縁組者数 | なし |
(※)遺留分計算上の土地の評価額は相続税評価額÷0.8としております。
遺言は民法に定める一定の方式が必要です。
一般に多く使われるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
遺言の方式としては相続時のトラブルを防止し、
遺言の内容を確実に実現する「公正証書遺言」が優れています。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
概要 | 概要 |
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長所 | 長所 |
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短所 | 短所 |
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(※1)財産目録部分は自書せずにパソコンで作成したり、不動産登記の写し等を添付したりすることも認められます。
(※2)検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認することです。遺言書の保管者や発見者等が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。法務局による自筆証言遺言の保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合には、検認手続きは不要になります。
公正証書遺言を作成するときの公証人手数料は次のとおりです。
目的の価値 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超過する額5,000万円毎に下記金額が加算されます。 | |
3億円まで | 13,000円 |
10億円まで | 11,000円 |
10億円を超過するもの | 8,000円 |
- 遺言手数料加算
目的の価額が1億円以下の場合は、上記手数料に11,000 円が加算されます。 - 公正証書正本又は謄本の交付手数料1 枚につき250円
- 出張による作成の場合、日当+病床執務手数料(手数料の1/2 加算)+交通費(実費)が別途必要になります。