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遺言信託
たいせつな遺言

お客様のたいせつな遺産がお客様の考えどおりにお客様のたいせつな方に受け継がれるためには遺言が必要です。
遺言がなければお客様の遺産は民法にしたがった法定相続となり、お客様の考えはお客様の相続に全く反映されません。法定相続では、遺産は相続人全員による遺産分割協議によって法定相続分にしたがって分割されることとなりますが、この分割協議や分割手続は相続人にとって大きな負担やトラブルのもととなってしまいがちです。遺言があればお客様のたいせつな遺産は、遺産分割協議を経ずしてお客様の考えどおりお客様のたいせつな方に受け継がれます。

朝日信託のサポート

このように遺言はお客様とお客様のたいせつな残される方々にとって本当にたいせつです。
朝日信託の遺言信託は、お客様のたいせつな遺言の作成から保管、遺言執行まで、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が専門的な知見からサポートさせていただきます。
遺言など相続のすべてがわかる遺産相続専門サイトはこちら(朝日信託グループの弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の「遺産相続専門サイト」が開きます)

このような場合はぜひ遺言を
円満で円滑な相続を実現し円満な家族関係を維持したい方
  • 家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
  • 遺産分割協議がまとまらない結果遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続に家族が巻き込まれてしまうようなことになるのを避けたい方
法定相続分どおりの遺産分割ではなく実情に合わせた合理的な遺産分割をしたい方
  • 配偶者や事業承継者など特定の相続人に財産の大部分を相続させたい方
  • 老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい方
  • 障がいのある子供に多く相続させたい方
法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方
  • お孫さんや特に世話になった方など法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方
  • 教育、福祉、芸術など遺産を社会や公共のために寄付したい方
特定の相続人に特定の財産を相続させたい方
  • 遺産のうち同族会社株は事業の後継者に相続させたい方
  • 遺産のうち自宅は配偶者に相続させたい方
相続手続を専門家に依頼したい方
  • 兄弟姉妹が相続人になる等、相続手続が複雑になる方
  • 相続人が遠方にいることにより、相続手続に時間がかかる方

遺言など相続のすべてがわかる遺産相続専門サイトはこちら(朝日信託グループの弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の「遺産相続専門サイト」が開きます)

朝日信託の遺言信託の特徴
  1. 当社の遺言信託では、特定の相続人に財産の大部分を相続させるなど他の相続人の遺留分の侵害が生じる可能性のある相続分の指定や分割方法の指定などについてもご相談いただけます。この場合、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が、その豊富な経験に基づいた的確なアドバイスをご提供させていただきます。
  2. 当社の遺言信託においては、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が、お客様の具体的なご相談を承ります。法律・税務の専門家がアドバイスをご提供するものとしては、ご利用いただきやすい費用となっております。
  3. 法律問題や税務問題に関するご相談については、朝日中央グループ*の弁護士・税理士と協力してお受けいたします。

※ 朝日中央グループは、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所、税理士法人朝日中央綜合事務所及び株式会社朝日信託を構成メンバーとする専門家の組織です。

【Aコース】
● 主に、財産の詳細な分析や相続税の試算等を必要とされない方向けのコースとなります。
● お客様のお考えに沿った遺言案の作成、公証役場での遺言作成のお手伝い、完成した公正証書遺言の保管、万が一の際の執行業務までの基本的なサービスを行います。
【Sコース】
● 主に、財産の詳細な分析や相続税の試算等を前提として相続税額を考慮した承継方針を検討されたい方向けのコースとなります。
● 遺言作成時に朝日中央グループの税理士法人朝日中央綜合事務所の監修のもと財産の分析と相続税の試算等を行い、報告書をご提示いたしますので、まとまった額の初期費用を頂戴し、その分執行報酬を減額することにより、作成時と執行時の報酬総額はAコースとほぼ同額とした料金体系としております。
● 遺言信託の基本的なサービスに加えて、コンサルティング機能が強化されている点と報酬体系がAコースと異なります。
朝日信託の遺言信託の流れ
1.遺言に関する事前のご相談
遺言案の作成にあたっては、朝日信託の専門スタッフが、遺言者のご意向、相続人、対象財産等をふまえて詳しいご相談をお受けいたします。遺留分への対応など必要に応じて、朝日中央グループの弁護士・税理士とも協力してご相談をお受けします。
2. 遺言書の作成、税額試算および将来シミュレーション
遺言書保管および執行等に関する契約を締結し、公証役場にて公正証書遺言を作成します。公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人の立会いが必要です。
Sコースを申し込みされた場合には、財産の相続税評価・具体的な相続税額の試算・将来シミュレーションを実施し、報告書をご提示いたします。
3.遺言書の保管と管理
遺言書(正本)を責任をもってお預かりいたします。定期的に財産や推定相続人等の異動を照会し、必要に応じ遺言内容の変更手続にご協力いたします。
4.相続開始のご通知
遺言者がご逝去された場合、お申し込みの際にお届けいただいた通知人から朝日信託へその旨のご通知をしていただきます。
5.遺言書のご説明と遺言執行者就任
速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆様にご説明します。その後、朝日信託が遺言執行者に就任いたします。
6. 遺産の調査・財産目録の作成
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、遺言執行の対象となる相続財産について、相続遺贈財産目録を作成いたします。
また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預りいたします。
7.遺言の執行・実現
遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。
8.遺言執行完了の報告
執行手続が完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告し、本業務は終了いたします。
Aコースの流れ及び費用
【Aコースの流れ】
【Aコースの費用】

朝日信託のAコースの遺言信託費用は、次のとおりたいへんリーズナブルなご利用いただきやすい価格となっております。

1 遺言書の保管時
基本保管料 275,000円(消費税込み)

次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公正人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費

2 遺言書を保管している間
年間保管料 無料

但し、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1か月未満については切り捨て)に11,000円(消費税込み)を乗じた金額をお支払いただきます。

遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時

変更取扱手数料 44,000円(消費税込み)
3 遺言執行手続の完了時

執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)。但し、最低報酬を880,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※法定相続人の数が5名を超えた場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとします。
※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。

遺言執行報酬

財産額 率(消費税込み)
1億円以下の部分 1.0450%
1億円超3億円以下の部分 0.5225%
3億円超5億円以下の部分 0.3135%
5億円超10億円以下の部分 0.2090%
10億円超の部分 0.1045%
Sコースの流れ、費用と報告書サンプル
【Sコースの流れ】
【Sコースの費用】

詳細な財産評価、相続税試算および将来シミュレーションを実施することで、現状を把握したうえでの遺言書の作成が可能となります。 報酬額合計はAコースとほぼ同額にもかかわらず、更に税理士によるサポート業務が受けられるたいへん充実した内容となっております(税理士によるサポート業務について、別途手数料はかかりません)。

1 遺言書の保管時
基本保管料 825,000円(消費税込み)
ただし、ご契約後報告書提出前に解約をされる場合には275,000円(消費税込み)を、報 告書提出後に解約をされる場合には550,000円(消費税込み)をお支払いいただきます。

次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公証人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費

2 遺言書を保管している間
年間保管料 無料
ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年 数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円(消費税込み)を乗じた金額をお支払いただきます。


遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時

変更取扱手数料 44,000円 (消費税込み)
3 遺言執行手続の完了時

執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)から1,155,000円(消費税込み)を控除した額。但し、最低報酬を330,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※法定相続人の数が5名を超えた場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとします。
※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。

遺言執行報酬

財産額 率(消費税込み)
1億円以下の部分 1.6500%
1億円超3億円以下の部分 0.5225%
3億円超5億円以下の部分 0.3135%
5億円超10億円以下の部分 0.2090%
10億円超の部分 0.1045%
【Sコースの報告書サンプル】
朝日太郎様 相続税簡易試算表
現状分析と課題
対策の内容 現状 内容
納税資金対策 金融資産が相続税額を上回っており、納税資金に問題はありません。
相続税対策 現時点では、高額な相続税の発生が予想されますので、6章で挙げます相続税対策を行うことにより、相続税の圧縮が期待できます。
円満な分割対策 遺言書を作成することで、相続開始後、基本的に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言者の思いに沿った遺産分割ができます。
将来シュミレーション
生前贈与
贈与額 100万円/年
受贈者(特例贈与) 3人
受贈者(一般贈与) なし
贈与年数 5年
生命保険
追加加入額 2000万円
受取割合 長男 朝日一郎 様 50%
二男 朝日二郎 様 30%
長女 信託朝子 様 20%
※ 朝日様の場合、法定相続人が4人ですので、500万円×4人=2000万円まで相続税が非課税となります。
養子縁組
養子縁組者数 なし
朝日太郎様 将来シュミレーション

(※)遺留分計算上の土地の評価額は相続税評価額÷0.8としております。

遺言の方式

遺言は民法に定める一定の方式が必要です。
一般に多く使われるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
遺言の方式としては相続時のトラブルを防止し、
遺言の内容を確実に実現する「公正証書遺言」が優れています。

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 概要
  • 公証人役場で2名以上の証人立会いのもとに遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します
  • 病床の方、文字を書けない方も遺言を作成することができます。
  • 遺言書本文・日付・氏名を自書して押印します(※1)。
  • 原則として、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続が必要です(※2)。
長所 長所
  • 内容が明確で、証拠力が高く安全確実で無効になる恐れがほとんどありません。
  • 公証人役場で保管されるため、偽造・変造・紛失の心配がありません。
  • いつでも、どこでも手軽に作成できます。
  • 証人が不要なので誰にも知られずに作成できます。
  • 作成時の公証役場費用がかかりません。
短所 短所
  • 2名以上の証人の立会いが必要です。
  • 公正証書作成費用がかかります。
  • 遺言書の記載に不備がある場合や内容が不明確な場合には、遺言者の死亡後に遺言の有効性や解釈を巡って紛争となり、遺言が無効となったり遺言を書いた意味がなくなったりしてしまうおそれがあります。
  • 自筆証書遺言の保管制度を利用しない場合には、遺言書の変造や隠匿をされてしまったり、紛失してしまったりするおそれがあります。

(※1)財産目録部分は自書せずにパソコンで作成したり、不動産登記の写し等を添付したりすることも認められます。
(※2)検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認することです。遺言書の保管者や発見者等が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。法務局による自筆証言遺言の保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合には、検認手続きは不要になります。

ご参考

公正証書遺言を作成するときの公証人手数料は次のとおりです。

目的の価値 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超過する額5,000万円毎に下記金額が加算されます。
3億円まで 13,000円
10億円まで 11,000円
10億円を超過するもの 8,000円
  • 遺言手数料加算
    目的の価額が1億円以下の場合は、上記手数料に11,000 円が加算されます。
  • 公正証書正本又は謄本の交付手数料1 枚につき250円
  • 出張による作成の場合、日当+病床執務手数料(手数料の1/2 加算)+交通費(実費)が別途必要になります。

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